| 加工食品の表示について |
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| 注意・原産国名・製造社名等についてはJAS法と食品衛生法において、次のような表示義務があります。 原材料を、食品添加物を原材料に占める重量割合の多い順に記載。
・賞味期限 製造日(加工日)から賞味期限まで3ヵ月以内のものは「年月日」を記載。 原産国名を記載。 それ以前から、うなぎ加工品(うなぎの蒲焼など)・かつお削りぶし・農産物漬物(梅干など)、野菜冷凍品(ミックスベジタブルなど)は原料原産地表示が義務付けられています。
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12月8日(月)21:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理
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